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2017.11.28 遺産相続

成年後見について知っておきたい5つのこと

1 親が認知症になったら・・・

平成28年の高齢社会白書によれば65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、平成24年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人でしたがが、平成37(2025)年には約700万人、5人に1人になると見込まれています。

高齢者の5人に1人が認知症という時代です。ご自身の親が認知症になっても、まったく不思議ではありません。「そのとき」が来ても慌てず、悔いの残らない対応をしましょう。

成年後見制度は、親が認知症になったときの対応の一つとして、財産管理を専門家に管理してもらうということがあります。

高齢化社会を反映しているのか成年後見制度の利用は年々増えてきています。

また、成年後見制度により専門家がきちんと財産管理することにより、説明できない支出などを無くし、その後の相続問題を紛争化させない予防にもなります。

 

2 成年後見とは

病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために,家庭裁判所が援助者を選び、本人を保護する制度です。
本人の判断能力の程度により、成年後見」、「保佐」、「補助の3つの類型に分かれています。

最も深刻で判断能力がほとんどない方の場合、援助者は成年後見人となります。

成年後見人の権限は大きく、預金の引き出しや年金の受領など、財産全般の管理ができます。

また、成年後見人には任期がありませんので、被援助者の方が亡くなるか、被援助者が精神疾患から回復して判断能力が正常と判断されたときに終了します。

 

3 任意後見制度とは

任意後見制度は、今現在は判断能力があるが、将来、認知症などになり判断能力がなくなるか心配だという場合、将来判断能力が不十分になったときに、その人に代わって行為をする人をあらかじめ契約で選んでおくという制度です。
この契約は必ず公証人役場で契約を締結しなければいけません。
将来、判断能力が不十分になった場合、後見監督人を家庭裁判所に選任してもらうことになってます。

 

4 成年後見人が選任されるまでの流れ

被援助者の状態がどの程度かをまずはかかりつけの医師に診断してもらい、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所では、原則として鑑定を行い、最終的にどのような援助が適当か、だれに後見人等になってもらうのがよいかを決定します。

後見人等が選ばれると、後見人等が預貯金の管理をすることになります。そして預貯金の収支や、後見人等として行った活動などをきちんと家庭裁判所に報告することが求められます。この報告と報酬付与の申立によって、家庭裁判所は後見人等への報酬を決定します。

 

5 こんなときに当事務所にご相談ください

①訴訟提起により詐欺業者などから被後見人の財産を取り戻したい場合

②親族後見人候補の方が全員高齢等の理由で適切な候補がいない場合

③被後見人の財産の管理が難しく、親族後見人では収入・支出管理が難しい場合

その他様々な理由により、親族の方が後見人に就任するよりも、弁護士が後見人に就任した方がいいと判断される場合に、当事務所の弁護士が後見人候補者となることができますので、一度ご相談ください。

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