コラム & お知らせ

弁護士 守谷自由がみなさんに
分かりやすく法律解説や
具体的な相談事例、
そして解決事例などをお伝えしています。

2018.01.22 離婚・男女問題

離婚・男女問題の解決事例

1 価値観の合わない妻との離婚調停、財産分与のみで終了した事例

(1)どちらにも不貞(不倫)行為・暴力行為もなく、有責となる離婚原因がないが、妻と一緒に生活するのが辛く、夫が離婚を望んでいる事案でした。

(2)10代の子どもがおり、どちらにも不倫行為・暴力行為もなく、いわゆる有責となる離婚原因がない事案でした。依頼者にはまず、別居をしてもらい、その上で、離婚調停を申し立てました。離婚調停で話し合った結果、妻側もこれ以上一緒に生活するのは難しいと考え、相当額の財産分与と養育費の支払いということで離婚の合意が成立しました。

(3)依頼主にまず、別居をしてもらったのは、万が一離婚調停が成立しない場合でも、別居が長期間に及べば離婚原因となることからです。また、離婚を考えられている方は、どちらが原因にしろ夫婦関係がうまくいっていないことは確かですので、私はまず別居をお勧めしております。依頼者には慰謝料を発生させる有責な原因がありませんでしたので、慰謝料は支払いませんでした。弁護士が入ることで、スムーズに調停が進行し、支払いについても相当額の提案をすることができました。

 

2 不貞関係を認めない配偶者に対して離婚調停を起こし、財産分与と慰謝料を獲得した事例

(1)不貞関係を認めない配偶者に対して、離婚調停を起こしました。

(2)当初、預貯金も隠されておりましたが、調査嘱託などにより隠されていた預貯金も判明し、また、不貞関係を示す資料を提出することにより、相手方から財産分与と慰謝料を獲得することができました。

(3)調停においても、正直に財産を開示しない方もいますが、その際には、調査嘱託手続きなどで財産を調査することができます。また、離婚調停の場合でも積極的に不貞関係を示す資料を提出することにより裁判になった場合でも相手方に相当額の支払いをさせることができますので、裁判前の調停で解決できることがあります。

 

3 面会交流が断絶していたが、面会交流が復活し、離婚後も面会交流ができた事例

(1)依頼者の妻は子どもを連れて別居し、その後離婚請求された事案でした。依頼者が面会交流を求めても実施されませんでした。依頼者は離婚すること自体はやむを得ないという判断でしたが、子どもが幼かったので面会交流がきちんとなされるまでは離婚するつもりはないという頑な態度でした。

(2)離婚調停に対して面会交流の調停をこちらから申立し、相手方の立場も考え、最初の面会交流の場所には、代理人も参加し、離婚調停と並行して子どもとの面会交流を何度も重ねました。
最終的には、依頼者と子どもだけの面会交流を相手方も認めてくれるようになり、離婚の話も進み、離婚の合意の際にも、面会交流の条件をいれることができました。

(3)離婚の際に、子どもが小さいと子どもを巡って離婚の争いが複雑化することもしばしばあります。離婚をしたからといって、一方の親が子どもに会えなくなるという結論はできるだけとるべきではないと考えます。子どもさんのためにも、親との関係が断絶しないように、面会交流については、代理人としてできるだけのことをしております。

 

4 離婚後の財産分与調停により、妻の貯えた財産2分の1を夫に渡すこととした事例

(1)依頼者の夫は、妻と言い争いになり、その場の勢いで署名・押印した離婚届を妻に渡したため、離婚届を提出され、離婚することになりました。離婚自体には、同意していたのですが、婚姻生活中、夫の収入のほぼ全てを妻に渡しており、夫の財産はほとんどなく、妻の蓄えている財産は不明という状態でした。

(2)財産分与調停を起こし、粘り強く調停で相手方を説得し、財産関係について、裁判所による調査嘱託手続きを利用することにより、妻に相当額の貯えた財産があることがわかりました。最終的に妻の財産の2分の1を夫に渡すという調停内容が成立しました。

(3)離婚後でも2年間以内であれば財産分与を求める調停を起こすことができます。相手の財産を把握できていなくても諦めずに調停を通じて財産を開示させることによって、解決が図れることがあります。

 

5 妻から不貞関係を疑われ、離婚調停を起こされたが、不貞関係の存在を否定し、慰謝料なしで離婚には応じる解決をした事例

(1)依頼者は、妻から不貞関係を疑われ、離婚調停を起こさ、財産分与と慰謝料の請求をされました。依頼者としては、不貞関係は根も葉もない事実ではあるが、妻との関係が悪化しているため、離婚には応じるという選択をされました。

(2)依頼者のご希望に沿って、調停においても不貞関係について否定し、離婚には応じることにしました。妻側は、不貞関係というのも確たる証拠がなかったため、調停においては慰謝料なしという形で話が進み、最終的には、慰謝料なしで離婚によって解決することができました。

(3)代理人がつくことで、認められる主張と認められない主張とをしっかり分けて主張することができます。調停では裁判と違い、証拠調べはありませんので、根も葉もない主張でも調停委員がそれを信じて説得してくることがあります。そのようなときに毅然とご自身の主張をする必要があります。

 

6 妻の不貞相手に対して慰謝料請求をし、相応の額を獲得した事例

(1)依頼者は、妻と結婚して10年以上になり、子どももいました。何の問題もなく幸せに生活していました。ところが、最近になり、携帯電話のメールの履歴から1年以上前の妻の不貞(不倫)が発覚しました。
依頼主は、子どもがおり、不貞相手とはもう会っていないという妻の言葉を信じ、妻との離婚はしないことにしました。その代わりに、妻の不貞(不倫)相手に対して、慰謝料請求したいという相談でした。

(2)相手方に慰謝料請求の通知を送ったところ、相手方は当初、不倫関係にあったことを否定しました。しかし、相手方と妻とのメールに性的関係を匂わせる内容があったことから、その部分を適示したところ、相手方も不倫関係にあったことを認め、慰謝料の支払いに応じました。

(3)交渉段階においても、裁判と同様に慰謝料請求の根拠となる資料(証拠)の存在が不可欠です。単純にメールをしているだけの内容や一緒に食事をしたという程度であれば、不貞(不倫)行為というのには足りません。きちんとした資料(証拠)でなければ、相手方も慰謝料請求から逃れようと否定してきますので、請求される際には、どのような資料をもっているか、その資料で足りるのかということを弁護士にご相談いただいたほうが良いと思います。

 

コラム&お知らせ一覧はこちら

このページトップに戻る