コラム & お知らせ

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2021.10.12 離婚・男女問題

解決事例~婚姻費用の審判において相当額が認められた事例~

(1)依頼者は、別居後、相手方配偶者に生活費として婚姻費用を請求していましたが、相手方配偶者は応じませんでした。
(2)交渉ではまとまりそうにありませんでしたので、すぐさま婚姻費用分担調停を裁判所に申立てました。
相手方は婚姻費用の支払いを拒んだために調停が不成立となり、審判に移行しました。
審判においては相当額が認められ、相手方も審判額に沿って支払いをしましたので、解決いたしました。
(3)婚姻費用の算定表はお互いの年収を基礎に算定されます。その際に、一方が無職で収入が0円であっても、身体的・精神的に働けない状況でなければ、潜在的稼働力として一定程度の収入があるとして算定されます。具体的にどのように算定されるか、お困りの際には弁護士にご相談ください。

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