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2018.03.02 離婚・男女問題

離婚調停を弁護士に頼む6つのメリットと当事務所を選ぶメリット

離婚調停は弁護士に依頼して代理人になってもらっても原則本人出席となっており、代理人に頼む必要はあるか、メリットがあるかご疑問に思う方はよくいらっしゃいます。今回は、離婚調停を弁護士に依頼するメリットと費用についてお話させていただきます。

 

1 有利に離婚調停手続きを進めることができる

離婚調停では、裁判所の調停委員(多くは男女1名ずつのペア)に話を聞いてもらい、調停委員は、申立人と相手方の話を相互に聞き、合意を目指して調整していきます。有利な条件での合意を目指して調停を進めるのであれば、調停委員に対して、主張を分かってもらい、共感してもらい、相手方を説得してもらう必要があります。

しかし、多くの方が調停自体が初めてで言いたいことがうまく整理できず、調停委員に「自分のいいたいことだけを言っている」という印象をもたれてしまうことがままあります。

弁護士を代理人につけると調停に一緒に出席し、調停委員に伝えたいことを整理し、法的な主張にして説得的に主張してくれます。

また、その場で言うべきでないことを言ってしまったときでも弁護士がフォローしてくれます。

相手方の主張に共感してしまって、調停委員がこちら側を説得してきた場合でも弁護士がいれば相手方の主張も踏まえて反論をしてくれます。

 

2 不利な条件をわからない内に合意してしまうことを防げる

離婚調停では、合意をしてしまうと判決と同じ効力があります。

本人だけで調停に出席すると不利な条件であるにもかかわらず、調停委員に説得されてしまい、あるいは調停を早く終わらしたいと考えてしまい不利な条件で合意をしてしまうことがよくあります。

また、一見不利だとはわからないが、今後問題がでてくるような条件になっている場合があります。

弁護士がいれば、本人にとって、有利な条件か不利な条件かを適切に判断して、受け入れいるべきか受け入れずに調停を進めるべきか判断し、助言してもらえます。

 

3 手続きに慣れた弁護士が進めることで本人だけで手続きを進めるよりもスムーズに進めることができる

多くの方にとって、離婚調停は初めてのことです。しかし、調停手続きとはいえ、申立手続は初めての方にとって、難しいことが多々あります。裁判所から補正や資料の追加を求められると申立てだけで精神的に疲労してしまう方もいらっしゃいます。また、申立てその後の書面についても、弁護士が書面を作成してもらえるので手続きをスムーズに進めることができます。

 

4 相手方に対して弁護士が窓口となり本人が対応しなくてもよくなる

本人だけで調停を起こすと相手方との調停、調停外の交渉等を自分で対応しなくてはならなくなります。

離婚調停を起こした後も別居に伴う動産類の引渡しや子どもの面会で相手方と交渉する場面はよくでてきますが、ご本人だけで相手方に対応するのは心理的に負担があるものです。

その際に代理人に弁護士がついていると弁護士が窓口となりますので本人で対応しなくてもよくなります。

 

5 調停で解決したほうがよいか、裁判手続で解決したほうがよいかわかる

調停手続が進むとお互いの主張が煮詰まり、こちらが譲歩して調停成立するか不成立として訴訟にするかという選択をする場面がでてきます。弁護士がいれば、その際にこちらが譲歩して調停を成立したほうがよいか、裁判手続に移行したほうがよいか、専門家として見通しをもって話しますので、本人がどちらがよいかの判断することができます。

 

6 調停成立後の手続きについても教えてもらえる

調停が無事成立した後でも、離婚届をどうすべきか、子の氏の変更、今後の子どもの面会をどうしたらよいかなど悩む問題がでてきますが、その際でも弁護士が相談にのることができます。

 

7 当事務所を選ぶメリット(費用負担について)

弁護士に依頼するにあたって費用負担について心配される方は多くいらっしゃると思います。当事務所では、事件に着手するにあたって最初に必要な費用である着手金について、事務所にお越しいただいた方には、ホームページの表示価格である30万円から5万円を引かしていただいた25万円(税別)で着手するようにしております。また、一括でのお支払いが難しい方には分割でのお支払いも受け付けております。もちろん、割引・分割によって法的サービスの質が下がるということはありません。

ご依頼されるかお悩みの場合は、ご相談ください。相談料は初回の方は30分無料で案内させていいただいております。

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