コラム & お知らせ

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2020.10.03 離婚・男女問題

解決事例~離婚理由が正確の不一致だけだったが、解決金の提示で早期の調停が成立した事例~


(1)依頼者は、別居した配偶者の相手方から婚姻費用分担調停を申し立てられていました。依頼者としては、今後婚姻関係が修復する見込みが少ないことから、離婚調停を申し立てました。相手方は当初、離婚するのであれば慰謝料と財産分与の支払いを請求していました。

(2)夫婦で築き上げた財産がなく、財産分与はなく、慰謝料の理由もありませんでした。しかし、依頼者の目的である離婚を早期に実現するために、解決金という形で婚姻費用の何か月分に相当する金額を相手方に支払うという和解案を相手方に提示しました。相手方も納得し、調停は第1回で成立しました。

(3)慰謝料や財産分与が法的に支払う必要がなくても、婚姻費用は毎月発生します。婚姻費用を支払う側としては、早期に離婚を成立させるためには相手方に慰謝料や財産分与の支払う理由がなくても、何らかの解決金を支払うという形にしたほうが調停で早期に解決しやすくなります。ただ、どのような金額を提示して、相手方との一致点を探るかは、ケースバイケースですので、お困りの際には弁護士にご相談ください。

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