コラム & お知らせ

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2022.06.08 離婚・男女問題

解決事例~離婚理由が性格の不一致だけだが、解決金の提示で早期に調停が成立した事例~


(1)依頼者は、相手方配偶者と性格の不一致から一緒に生活することができなくなり、別居し、離婚調停を申し立てました。相手方は当初、離婚する理由がないとして拒否していました。

(2)夫婦で築き上げた財産がなく、財産分与はなく、慰謝料の理由もありませんでした。しかし、依頼者の目的である離婚を早期に実現するために、解決金という形で相当金額を相手方に支払うという和解案を相手方に提示しました。相手方も納得し、調停は早期に成立しました。

(3)慰謝料や財産分与が法的に支払う必要がなくても、解決金を支払うという形で、早期に離婚が成立し、解決することがあります。ただ、どのような金額を提示して、相手方との一致点を探るかは、ケースバイケースですので、お困りの際には弁護士にご相談ください。

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