コラム & お知らせ

弁護士 守谷自由がみなさんに
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そして解決事例などをお伝えしています。

2020.12.14 離婚・男女問題

解決事例~異性との限度を超えた親密な関係から離婚を認めた事例~

(1)事例

依頼者は、配偶者が依頼者以外の異性との親密な関係にあると思えるやりとりが発覚し、離婚を考えるようになりました。親密な関係にあると思えるやりとりでしたが、不貞関係があるとまではいえませんでした。

依頼者の離婚の求めに、配偶者は不貞行為ではなく、離婚理由に当たらないとして離婚を拒否しました。

(2)解決

離婚調停を申立てましたが、調停でも話合いがつかず、不成立となったので、離婚訴訟を提起しました。離婚訴訟において、不貞関係にないとしても、配偶者が異性との親密な関係にあることを主張し、立証しました。判決においても、配偶者が異性との限度を超えた親密な関係にあることを認め、夫婦としての信頼関係を損なうことを認め、夫婦としての信頼関係が修復困難なほど大きく損なわれているとして、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものと認め、離婚を認容しました。

(3)解説

民法770条1項1号の「不貞な行為」が認められなくても、異性との限度を超えた親密な関係が「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚理由になることはあります。どのようなやりとりが「異性との限度を超えた親密な関係」に当たるかは弁護士にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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