コラム & お知らせ

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2018.08.10 離婚・男女問題

解決事例-離婚理由が性格の不一致で別居期間が1年に満たなかったが1回で離婚調停が成立した事例

(1)相談者は、妻との性格の不一致で別居することになりました。別居当初は、住宅ローン、妻や子供の生活費も負担していたので、自分の生活費が足りなくなり、困窮していました。

また妻は自分には「離婚の責任がない」といって離婚に応じてくれませんでした。

(2)ご相談を受け、住宅ローンが支払えなく、妻側が住んでいるならば、住宅ローンの支払いは妻に支払ってもらい、生活費(婚姻費用)の支払いだけすることになりました。相談者は、婚姻費用の支払いだけとなり、自分の生活に充てる費用ができるようになりました。

その上で、離婚の交渉を行いました。当初、妻側が拒否していたため、交渉に応じませんでしたので、やむなく離婚の調停を申し立てました。

離婚の調停を申立てた後も事前に妻側に対して解決金の支払い、財産分与として住宅の全部の提供など妻側に有利な条件を提示しました。

妻側も当初の頑に離婚を拒否していた態度も軟化していったため、第1回の離婚調停で和解が成立する形になりました。

(3)離婚理由が性格の不一致で、別居期間が数カ月ですと、裁判上では離婚が認められにくく、調停でも成立しにくいのですが、その場合でも、依頼者の離婚の意思が固いのであれば、相手方にも有利な条件を提示することによって、調停が成立する場合もあります。

離婚できるかお悩みの際には弁護士のご相談ください。

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