コラム & お知らせ

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2019.02.04 離婚・男女問題

解決事例-離婚において、相手方が自営業であり、養育費の算定表よりも増額した額で解決した事例-

(1)依頼者は、夫の不貞に基づいて離婚の調停を申し立てました。不貞については相手方も認めましたが、子どもの養育費の支払いについて争いがあり、相手方が自営業者であり、確定申告において売上に比べて所得がかなり低かったため、算定表で計算すると養育費の相場が低くなり、依頼者が納得できる額ではありませんでした。

(2)確定申告書を相手方に提出させたうえで、また依頼者が相手方の経費の領収書等を保管していたので、経費の領収書を提出し、本来経費としては認められない経費があることの指摘を行いました。

相手方も反論を行いましたが、交渉の結果、確定申告の所得金額だけの相場より高い金額での養育費となりました。

(3)調停においては、原則算定表を基づいて養育費が決まりますが、交渉によっては、算定表の算定より高い金額で解決することがあります。

諦めずに弁護士にご相談ください。

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