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2018.12.06 離婚・男女問題

解決事例ー離婚理由が性格の不一致だが、別居期間が5年以上で離婚調停が成立した事例ー

(1)依頼者は、正確の不一致から妻と別居し、別居期間が5年以上経っていましたが、妻は離婚に応じてくれませんでした。また子どもは全て成人しておりましたが、学生の方がおり、学費の支払いと就職するまでの生活費を請求されていました。

(2)直ちに、離婚調停を起こし、離婚調停においては、別居期間が5年以上なので裁判においても離婚が認められる可能性が高いこと、学費等はできるだけ援助して支払うが、調停条項において、学費や生活費の支払いを定めることはできない旨主張いたしました。

最終的にこちらの主張を妻側が受け入れていただき、財産分与として妻に自宅不動産を引き渡し、学費の支払いや生活の支払いは和解条項に入れずに離婚が成立しました。

(3)調停においても、もし裁判になれば認められること、認められないことがはっきり分かると、裁判になっても同様の結果になるので、調停においても相手方を説得しやすくなり、調停が成立することもあります。

どのような内容が裁判において認められるか認められないかを主軸において調停に望んだ方が良いので、お困りの際には弁護士にご相談ください。

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