コラム & お知らせ

弁護士 守谷自由がみなさんに
分かりやすく法律解説や
具体的な相談事例、
そして解決事例などをお伝えしています。

2021.04.14 離婚・男女問題

別居中の監護親への児童手当の切替、保育園の世帯収入の方法


1 児童手当の支給口座の変更 

児童手当の支給される銀行口座の名義がもう一方の配偶者名義になっている場合に、離婚が成立していなくても監護中の親側に口座を変更できないかをよく相談されます。

児童手当は、父母が共働きの場合は、前年の所得が高い方に支給されるので、子どもを連れて別居しても、児童手当の口座を変更できないことがよくあります。

この場合には、裁判所の受付印が押印された離婚調停の申立書を市役所に提出すると速やかに児童手当の口座を現在監護中の親に変更することができます。

2 別居中の保育園の世帯所得

また保育園の保育料(利用者負担額)は世帯所得(収入)によって決まりますが、離婚によって世帯所得が減った場合には保育料も減りますが、離婚調停中でも市によっては、先ほどの裁判所の受付印が押印された離婚調停申立書を提出すると、世帯収入を監護者だけにみてもらい保育料が減ることもあります。

お悩みの際には弁護士にご相談ください。

コラム&お知らせ一覧はこちら

このページトップに戻る