コラム & お知らせ

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2019.04.02 離婚・男女問題

よくある相談事例~別居の際の婚姻費用

別居の際の婚姻費用

(1)相談事項

相手方が勝手に出ていって別居したのに、婚姻費用として生活費を支払うのは納得いかない。

(2)回答

「婚姻費用」とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。

法律上、婚姻費用については、夫婦がその収入の大小等に応じて、分担する義務を負っています。この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなりません。

したがって、相手方が勝手に出ていった場合や相手方に離婚の有責原因がある場合でも婚姻費用はしはらわなければなりません。

 

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