コラム & お知らせ

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2017.12.01 お知らせ

法人・個人事業者様へ ~顧問契約の利用を考えてみませんか

1 顧問契約の利用を考えてみませんか

弁護士と顧問契約というと大企業だけがするもので、中小企業、個人事業者には関係ないと思っていませんか。

しかし、大企業、中小企業、個人事業者を問わず、トラブルというのは発生します。そしてトラブルがこじれると紛争、果ては裁判ざたにまで発生します。

むしろ中小企業、個人事業者の方が法務部という法律関係をチェックする部署を置いていないことが多いので問題が生じやすいです。

裁判ざたになってから弁護士に依頼するよりも、少しでもトラブルが生じたときにすぐに気軽に相談できるホームドクターのような存在として弁護士の顧問契約を考えてみませんか。

また、新規事業など新たな分野に進出するときに、法律関係のチェックをおろそかにしてしまうと後々大きな足かせになることがあります。顧問弁護士に法律関係のチェックをしてもらうことで、経営者は経営に専念できます。

 

2 当事務所と顧問契約をすることの7つのメリット

① 顧問弁護士が防波堤になります

顧客・取引先と取引に関してトラブルがあったとき、会社内で従業員同士のトラブル(セクハラ、金銭の貸し借りなど)が発生したとき、経営者と従業員の間で労務問題に関することでトラブルがあったときなどに

経営者の方が直接ご自身の判断を伝えるよりは、「顧問弁護士が法的には〇〇〇と言っている。」というのでは、相手に対する伝わり方が異なります。

経営者の方が直接言うことで、矢面に立ってしまい、かえって関係をこじらせてしまうことがあります。

そんなとき、「弁護士が言っている」ということで矢面にたたず、弁護士を防波堤にしてスムーズに問題が解決することがあります。

また弁護士は理論的にいいますので弁護士が言うならと納得する方も多くいらっしゃいます。

問題が起こって、裁判などになった後で弁護士に依頼するより、トラブルになる前に顧問弁護士の名前を利用して経営者の方が経営に専念するほうがはるかにメリットがあります。

② 迅速かつ気軽に相談できます

弁護士の中には急いでいるにもかかわらず、忙しくなかなか連絡のとれない方がいます。

当事務所は、電話はもちろんのこと、メール、LINEなどのチャットツールでご連絡があった場合、迅速に対応させていただくことをお約束します。

また、電話・メールなどでは改まってしまうという方でもLINEなどのチャットツールを使うと気軽にご相談できます。

 

③ 毎月定期的にご連絡・訪問させていただきます

顧問契約を結んだけれど、特にトラブルもないので、弁護士に連絡しないまま、毎月顧問料だけを支払っているということはありませんか。

こうなるとますます弁護士が縁遠くなってしまい、気軽に相談できなくなってしまいます。

私は、顧問契約を結んだ個人事業者様、法人様には弁護士が縁遠くならないように毎月連絡させていただきます。

また、何もトラブルがなくても毎月1回でも弁護士と話すことで、トラブルの端緒となるようなことが見つかることもあり、紛争の予防になったり、あるいは新規事業を考えているが、計画が煮詰まっていない場合でも、気軽に新規事業の法的問題点があるかどうかなどを聞くことができます。

④ 少額の債権回収なら着手金無料でお引き受けいたします

顧問関係のない場合に弁護士に債権回収を依頼すると、最低でも着手金は10万円程度必要になります。

少額の債権回収の場合、たとえば賃貸物件のオーナーが家賃を支払わない賃借人に対して、賃料8万円の支払いを求めて、弁護士の名前を出して通知する場合でも、着手金が10万円かかるとなると、明らかに費用倒れになってしまいます。

このような場合に顧問契約を結んでいると相手方に通知書(督促状・警告書)を出す場合であれば、着手金は無料でお引き受けすることができます。報酬は回収できた分の20パーセントとしており、回収できなければいただきません。先ほどの例であれば、8万円回収できれば、報酬は1万6000円しかいただきません。

少額の債権回収の場合、弁護士に頼んで費用倒れになると思って、諦めていませんか。顧問契約を結んで弁護士に依頼して債権回収をするということを考えてみませんか。

 

⑤ 従業員に対する福利厚生にもなります

会社や事業主様との利益に相反しない範囲で従業員の方のご相談をお聞きします。いつでも弁護士に相談できる環境は従業員の方に対する福利厚生の一環となります。

 

⑥ 顧問弁護士として外部へ表示することが可能です

「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、取引先・顧客との関係で企業として信頼性が高まります。当事務所と顧問契約を締結すると、ホームページのウェブサイトなどに顧問弁護士としてご記載いただくことが可能です。

 

⑦ いつでも解約できます

万が一、顧問契約を続けるメリットが無くなった場合にはいつでも解約できます。解約料などは発生しませんので、何カ月も前に解約を伝えなければいけないということはありません。ただし、月額の日割りはいたしませんので、解約月の月額は支払っていただく必要があります。

 

3 当事務所は顧問契約について様々プランを用意しています

顧問料はプランにより、月額2万円、3万円、5万円と変わっていきます。

月額2万円のライトプランについては、月額相談時間は3時間までです。電話・メールでの相談も可能です。毎月1回は電話または弊所にてご相談をお聞きします。

月額3万円のスタンダードプランでは、月額の相談時間は5時間までです。電話・メールでの相談も可能です。LINEなどのチャットツールを利用しての相談が可能です。毎月1回は電話または弊所にてご相談をお聞きします。

月額5万円のプレミアムプランでは、月額の相談時間には制限がありません。電話相談も可能です。LINEなどのチャットツールを利用しての相談も可能です。毎月1回は顧問先の事業所に弁護士がご訪問させていただきご相談をお聞きします。また、少額の債権回収(60万円まで)の場合、着手金無料で依頼することができます。

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