相続・遺産
解決事例~相手方の特別受益の主張を退け、相続分どおりの遺産分割ができた事例~
2024.11.25
(1)親の相続をめぐって、兄弟間での遺産分割の争いがおこりました。依頼者は、相続分どおりの分割を希望しましたが、相手方は、依頼者が親から特別受益(一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益)を受け取っており、依頼者は相続分を受け取れないと主張しました。
(2)交渉ではまとまらず、調停となりました。相手方の特別受益の主張について、成人してからではあるが、扶養の範囲内のものであり、(特別受益の)持ち戻しを免除する黙示の意思表示があると主張いたしました。
時間はかかりましたが、最終的には、当方の主張が認められ、和解の際には特別受益を計算にいれずに、相続分どおりの分割となりました。
(3)遺産分割の際には、預貯金だけを相続分どおりに分割するのであれば、争点はなく、ご本人たちだけの分割の合意が可能ですが、その他の争点がある場合には、ご自身に不利益な内容になっている場合がありますので、交渉の段階でも弁護士にご相談ください。
(1)親の相続をめぐって、兄弟間での遺産分割の争いがおこりました。依頼者は、相続分どおりの分割を希望しましたが、相手方は、依頼者が親から特別受益(一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益)を受け取っており、依頼者は相続分を受け取れないと主張しました。
(2)交渉ではまとまらず、調停となりました。相手方の特別受益の主張について、成人してからではあるが、扶養の範囲内のものであり、(特別受益の)持ち戻しを免除する黙示の意思表示があると主張いたしました。
時間はかかりましたが、最終的には、当方の主張が認められ、和解の際には特別受益を計算にいれずに、相続分どおりの分割となりました。
(3)遺産分割の際には、預貯金だけを相続分どおりに分割するのであれば、争点はなく、ご本人たちだけの分割の合意が可能ですが、その他の争点がある場合には、ご自身に不利益な内容になっている場合がありますので、交渉の段階でも弁護士にご相談ください。