相続・遺産
解決事例~他の相続人からの遺留分侵害請求訴訟について、相当な額での和解ができた事例~
2024.11.25
⑴ 被相続人(亡くなられた方)が依頼者に多くの遺産を相続させる遺言をした一方、他の相続人には、遺産を残さない遺言をしていました。不満をもった他の相続人は、遺留分侵害請求の通知を依頼者に送り、交渉が不成立となり、訴訟となりました。
⑵ 遺産をもらえなかったと主張していた相続人は、被相続人の生前相当額の財産の贈与を受けており、遺留分侵害請求の計算において、その点を考慮するよう訴訟において主張し、裁判所においても認められ、最終的には請求額から大幅に減額した金額で和解することができました。
⑶ 遺言で財産を相続できなかった相続人にも遺留分侵害請求が認められていますが、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年以内にする必要があります。
遺留分権利者である場合または遺留分権利者からの請求を受けた方も、遺留分侵害請求が認められるかは法的な争点がありますので、お悩みの際には弁護士にご相談ください。
⑴ 被相続人(亡くなられた方)が依頼者に多くの遺産を相続させる遺言をした一方、他の相続人には、遺産を残さない遺言をしていました。不満をもった他の相続人は、遺留分侵害請求の通知を依頼者に送り、交渉が不成立となり、訴訟となりました。
⑵ 遺産をもらえなかったと主張していた相続人は、被相続人の生前相当額の財産の贈与を受けており、遺留分侵害請求の計算において、その点を考慮するよう訴訟において主張し、裁判所においても認められ、最終的には請求額から大幅に減額した金額で和解することができました。
⑶ 遺言で財産を相続できなかった相続人にも遺留分侵害請求が認められていますが、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年以内にする必要があります。
遺留分権利者である場合または遺留分権利者からの請求を受けた方も、遺留分侵害請求が認められるかは法的な争点がありますので、お悩みの際には弁護士にご相談ください。