コラム & お知らせ

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2018.10.04 一般民事事件

解決事例-未払賃金の請求をして認められた事例(労働者側)-

(1)依頼者は勤務先の社長とトラブルに退職することになったのですが、退職するまでの約6カ月分の賃金が支払われなかったため、元勤務先の会社に未払い賃金の請求をしましたが、会社ではタイムカードがなく、依頼者が退職までの6カ月分働いていなかったとして、支払いを拒否してきました。

(2)受任して請求しましたが、期限内に支払いがないことからすぐに訴訟手続を行いました。

訴訟においても、会社側は依頼者が働いていなかった(労務を提供してなかった)として、支払いを拒否する答弁をしてきました。

訴訟手続きにおいては、依頼者が働いていたという証拠として、会社側の勤務指示のメールを提出したり、会社のビルを警備しているところに裁判所の照会手続きを利用し、問い合わせ、依頼者のビル内の入退場の時間を提出したりました。

当方の証拠が認められ、依頼者が働いていた(労務を提供していた)ことを裁判所も認め、労務時間に対応した未払い賃金を支払うという勝利的和解を勝ち取ることができました。

(3)未払賃金や時間外残業を請求する際には、労働者の労働時間を基礎づける資料としてはタイムカードが一番用いられますが、それがない場合でも労働時間がわかる資料(証拠)があることがあります。

タイムカードがないからといって諦めずにご相談ください。

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