コラム & お知らせ

弁護士 守谷自由がみなさんに
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2018.02.23 一般民事事件

不動産問題に関する解決事例

1 家賃を滞納し、明け渡しにも応じない賃借人に対して、建物の明け渡しを求めるとともに、保証人から滞納家賃を回収した事例

(1)建物を貸していましたが、賃借人が6カ月以上家賃を滞納したにもかかわらず、建物から出ていかず、居座っていました。

(2)退去を求めましたが、賃借人は独自の論理で建物から出ようとしませんでしたので、すぐさま賃借人と保証人に対して裁判手続きをとりました。裁判中に賃借人と和解し、賃借人が建物を出ていくこと、保証人が滞納家賃を支払うことを了承しました。

(3)裁判手続きを躊躇される方も多くいらっしゃいますが、交渉を継続しても話がつかない場合は、裁判の手続きをしたほうが、却って速やかな退去を求めることができる場合があります。

 

2 兄弟に無償で使用・居住させていた不動産を返却してもらった事例

(1)10年前に、相談者の兄が経済的に困窮し、住むところに困っていたところ、相談者が無償で兄に事故の所有不動産を貸し、居住させていました。しかし、相続をめぐって兄弟仲が悪くなり、また兄も定職につき、経済的には困っている状況ではなくなりました。ところが、兄に家から出て行ってくれと言っても兄は出て行ってくれません。

(2)交渉では立ち退きませんでしたので、訴訟を起こし、信頼関係が破壊されたこと、使用目的が終了したことを主張したところ、最終的には和解し兄は退去することになりました。

(3)兄弟間や親族間で賃貸する場合、無償で賃貸することがよくあります。この場合、使用貸借となりますが、なかなか使用貸借の目的が終了していることは立証しづらい部分でもあります。今回の事例の場合、使用貸借の目的が終了していることを主張して裁判を提起したことが結果的に解決につながりました。

 

3 失踪した賃借人に対して、居所を突き止め、交渉で建物明け渡しを成立させた事例

(1)賃借人が失踪し、半年以上家賃が滞納している。噂では賃借人が逮捕されて、そのまま戻ってきていないようだ。

(2)まず、住民票をとりましたが、住民票は移っていませんでした。賃借人が逮捕されて刑事裁判手続も終わっているとのことだったので、弁護士会照会手続を利用し、法務省に賃借人の刑事事件の処遇について照会したところ、刑務所に収容されていることがわかりました。
刑務所内の賃借人に会いに行き、滞納家賃を免除する代わりに、建物内の動産の所有権を放棄することを同意してもらい、書面を作成し、明け渡し手続きを完了いたしました。

(3)賃借人が逮捕され、刑事処分を受けた後、どこにいるかは弁護士でなければなかなか行方をつかむことが難しいです。
今回は滞納家賃を免除する代わりに早期の明け渡しを実現しました。実際に裁判を行っても滞納家賃を回収することは難しかったと思います。

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